施設基準

当医院は厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、下記の基準の届出を行っている医療機関です。

歯科点数表の初診料の注1  |
(歯初診)第1303号

(1)口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じている。
(2)感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保している。
(3)歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されている。
(4)職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施している。
(5)当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っている。
(6)年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告している

歯科外来診療環境体制加算1  |
(外来環1)第933号

(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を⾏っていること。
(3)偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4)歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(5)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
   (ア)自動体外式除細動器(AED)
   (イ)経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
   (ウ)酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
   (エ)血圧計
   (オ)救急蘇生セット
   (カ)歯科用吸引装置
(6)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
(7)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること
(8)当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。

歯科治療時医療管理料  |
(医管)第319号

高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障害、喘息、慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能不全、てんかん、慢性腎臓病(腎代謝療法を行う患者に限る)の患者、人工呼吸器を装着している患者又は在宅酸素療法を行っている患者に対して、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に算定する。
(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。複数の非常勤歯科衛生士等による常勤換算も可能となりました。
(3)当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
   (ア)経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
   (イ)酸素供給装置
   (ウ)救急蘇生セット
(4)緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

口腔管理体制強化加算  |
(口管強)第304号

(1)歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2)次のいずれにも該当すること。
   (ア)過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
   (イ)過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
   (ウ)歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
   (エ)歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。
(3)過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
(4)以下のいずれかに該当すること。
   (ア)過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
   (イ)連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
   (ウ)連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
(5)過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
(6)当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(7)診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(8)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(9)(5)に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
   (ア)過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
   (イ)地域ケア会議に年1回以上出席していること。
   (ウ)介護認定審査会の委員の経験を有すること。
   (エ)年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
   (オ)過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
   (カ)在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
   (キ)過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
   (ク)認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
   (ケ)過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
   (コ)自治体が実施する事業((ケ)に該当するものを除く。)に協力していること。
   (サ)学校歯科医等に就任していること。
   (シ)過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
(10)歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
   (ア)自動体外式除細動器(AED)
   (イ)経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
   (ウ)酸素供給装置
   (エ)血圧計
   (オ)救急蘇生セット
   (カ)歯科用吸引装置
  なお、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。

在宅療養支援歯科診療所1 |
(歯援診1)第47号

在宅療養支援歯科診療所1の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。
(1)過去1年間に歯科訪問診療1及び歯科訪問診療2を合計18回以上算定していること。
(2)高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3)歯科衛生士が配置されていること。
(4)当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(5)歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(6)当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定回数の実績が5回以上であること。
(7)以下のいずれか1つに該当すること。
   (ア)当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
   (イ)過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
   (ウ)歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
(8)過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
   (ア)栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
   (イ)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
   (ウ)退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
(9)直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
   (ア)過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
   (イ)直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
   (ウ)在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
   (エ)歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
   (オ)歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
     ① 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。
     ② 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20回以上であること。
     ③ 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
(10)年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。

在宅患者歯科治療時医療管理料 |
(在歯管)第151号

(1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
(2)常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3)当該患者の全身状態の管理を行うにあたり、以下の十分な装置・器具等を有していること。
   (ア)経皮的酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
   (イ)酸素供給装置
   (ウ)救急蘇生セット
(4)緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。

在宅歯科医療推進加算 |
(在推進)第71号

(1)歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2)当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(3)届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること

歯科口腔リハビリテーション料2 |
(歯リハ2)第207号

(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー |
(歯CAD)第1080号

(1)歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。
なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。
(3)保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。
なお、保険医療機関内に設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。

歯周組織再生誘導手術 |
(GTR)第141号

歯周組織再生誘導手術に関する施設基準歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。

クラウン・ブリッジ維持管理料 |
(補管)第2441号

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行う。